岐阜市面会交流支援事業のご案内


岐阜市では離婚により、子どもが別に暮らしている親と面会交流を行うための援助を最高1年間行います。(自己負担はありません)
利用対象者:次の要件をすべて満たす方。
①岐阜市内住む中学生以下の子との面会交流を希望する別居親。または子どもと別居親との面会交流を希望する同居親。
②児童扶養手当支給程度の収入であること。
③面会交流の取り決めをしており、支援事業を受けるにあたり父母間の同意があること。
④過去に面会交流支援事業を受けたことがないこと。
*岐阜市子ども未来部子ども支援課から、NPO法人あゆみだした女性と子どもの会が受託しています。
詳しくは下記までお問い合わせください。
岐阜市役所子ども支援課 058-214-2396
NPO法人あゆみだした女性と子どもの会 080-1613-1515

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