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特定定額給付金(仮)DV被害の避難者の申し出について

【お知らせ・最後までお読みくださると助かります】 10万円給付、DV被害避難者は申し出が延長となりましたが、私も元に届いているトラブルの事例をあげておきます。 条件に当てはまる民間団体でっも証明書は出せます。 ①市町によってDV相談日が毎日行われていないと、該当日ではないので確認書や証明書が出せないと言われた。 ②警察の取り調べのように1時間以上質問攻めにあった。 ③実家に逃げているのであれば、相手方は住所を知っているので避難にならない。 ④モラハラはDVではないと言われた。(勉強不足) ⑤DVの確認が取れないとダメ。(意味不明) ⑤民間団体の証明ではダメ(これは総務省の通達を理解していない、よくありがちなこと) 等です。 DV証明書は条件に合う民間団体でも出せます。 NPO法人あゆみだした女性と子どもの会でも、ご相談にのり所証明書出すことが出来ます。 困ったら、まずはお電話ください。 TEL 080-1613-1515 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200502-00000064-mai-soci
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【手続きに関するご相談を受けています】 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます あゆみだした女性と子どもの会では手続きに関するご相談を受けています。 1)当法人は下記対象要件の②に当てはまります。   相談いただいた方は確認書が出せます。 2)申請用紙を印刷できない方は市町村の窓口にあります。   またはご連絡くだされば、印刷したものをお渡しできます。   申請書ダウンロード先     https://www.city.gifu.lg.jp/secure/45252/moushidesho.pdf 3)書類に書き方がわからない方は、気軽にご相談ください。   県市町村の窓口でも相談にのっています。 ☆当法人連絡先 080-1613-1515 (10時から17時まで) 【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】 次の①~③のいずれかに該当する方 ①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること ②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること ③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること ★詳しいチラシダウンロー先 https://www.city.gifu.lg.jp/secure/45252/chirashi0423ver.pdf
【面会交流支援室「すまいるりびんぐ」お休みのお知らせ】 みなさま、日々の変化や対応に追われ大変な日常をお過ごしのことと思います。 さて、政府は「緊急事態宣言」を全都道府県に拡大しました。また岐阜県は感染拡大防止の取り組みを重点的に進める「特定警戒都道府県」に指定となりました。 みなさまへの安全対策を精一杯施し支援をさせておりましたが、感染の危険性を鑑み4月 中の面会交流支援のお休みを決定しておりました。昨日上記の決定がなされましたので、 令和2年5月6日まで面会交流支援をお休みといたしますのでご理解の程よろしくお願い いたします。 開始につきましては、5月6日までの状況により改めてご連絡させていただきます。 また、個別のお問合せは受け付けております。 みなさま、ご自愛ください。