令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について

緊急の重要なお知らせ

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について
国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円の臨時特別給付金を支給します。
現在、各自治体にて給付に向けた準備を行っていますので、支給日程等の詳細については、お住まいの自治体のホームページ等を御参照ください。
1 所得制限限度額について
 当給付金は、令和3年度(令和2年分)所得が児童手当の所得制限限度額を超えている方については、支給対象者となりません。
2 DV被害により避難されている方について
当給付金については、基本的に、令和3年9月分の児童手当受給者に給付がされます。
しかし、令和3年9月分の児童手当をDV避難者が受給していない場合であっても、お住まいの市区町村に申し出ること※1で
当給付金の給付を受けることができる※2場合がありますので、早急にお住まいの自治体の担当課へ御相談ください。
※1 申し出の際は、一定の要件を満たしている必要があります。
※2 既にDV加害者に対して給付金の支給決定がされている場合、避難者に対して給付はすることができません。
※3 住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。 ↓↓↓岐阜県のホームページ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/192626.html

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